「十六条仏戒提唱」参究(5)
【(4)】の続きである。まずは、本文を見ておきたい。最初建仁明全和尚より此の戒を受け給ふ時、明全和尚すし(じの誤記か?)の黄龍派の玄流祖、其の名字をつら子たるを以て此の戒を授与する証拠とせらる。然ば済家に相伝する戒法も禅門十六条の菩薩戒にして毛頭相違なし、是故に今の血脈に済下・洞下の祖々を連名したり、また最初明全より受戒し玉ふ、其の戒相の厚き事を感じて洞済一轍全く他岐無し云者なり、第三に夫れ仏心印単伝の嗣書は証契即通の故に容易にせず、今此の仏戒は仏性平等因縁一念解語発菩提心を以て故に、国王大臣乃至比丘比丘尼婬男婬女変化迄に、法師の語を解して尽く戒を受得すれば、三世一切衆生に流通して、化々して絶へざらしむの金説を感得して、元祖新に血脈を製て道俗具用して以て平等一致に他地帰入せしむるの大慈悲門なり、弟子等宜く元祖の...「十六条仏戒提唱」参究(5)